薬害肝炎(C型肝炎)について

※受任後に訴訟を提起するか、示談交渉を行うか等、案件の処理方針については受任弁譲土との協議により決定します。

医療

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血液製剤・血液凝固因子製剤によるC型肝炎感染被害について

1974年にその存在が初めて確認された「C型肝炎」。
早くからフィブリノゲン血液製剤を介した感染の危険性が指摘されており、米国では1977年にはフィブリノゲン製剤の承認が取り消されていましたが、日本ではミドリ十字社を中心にその製造・販売が続けられ、1994年まで薬害によるC型肝炎患者を生み出し続けました。
フィブリノゲン製剤以外にも、第VIII因子(第8)第IX(第9)因子製剤いう血液凝固因子製剤を介しても感染がありました。
フィブリノゲン製剤は産婦人科・産科の大量出血で使用されたケースが多く、被害者も女性が多いと言われています。感染症による社会的な偏見や差別もあり、薬害肝炎のせいで退職や離婚を余儀なくされるケースも少なくなく、極めて重大な被害を生み出しました。

補足特措法成立、しかし給付には訴訟提起が必要

2002年以降、感染被害者による国と製薬会社を相手とした多数の集団訴訟が起こり、多くの訴訟で被告の責任が認められましたが、それだけに留まらず法整備を求めて活動が進みました。
これを受けて2008年に「C型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」が成立し、給付金の支給を受けるための道筋が示されましたが、これには国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、弁護士への相談が必須となります。

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