【ニセ電話詐欺】「消費生活センター」とよく似た「消費者生活支援センター」名のハガキで170万円だましとられる(TBS NEWS DIG/NBC)
2024年7月3日

「消費○○センター」「消費者○○センター」などといった団体名を騙るのは、
詐欺の手法として既に古典的とも言える常套手段です。
消費生活センター等をかたる不審な電話やハガキにご注意ください(消費者庁)
実際に「消費生活センター」からは平成30年に、既にこのような声明が出ています。
「消費生活センター」は各都道府県・市町村に設置されている機関で、
自ら来所して相談したことがない人に対して、一方的に連絡をすることはありません。
騙されないようにしましょう。
このような団体に関わらず、現金を要求された際には、
「こちらからかけ直す」と伝えて、相手の企業・団体名と連絡先を聞いて、一旦電話を切るようにしましょう。
企業・団体は必ずネット検索で調べられますので、検索して所在を確認するのが肝要です。
決して所在しない団体にお金を振り込んだり、指示に従ったりしないでください。
この記事にあるように弁護士を名乗る相手ならば、日弁連(日本弁護士連合会)のサイトで必ず検索できますし、
必ず事務所の電話番号も掲載されているので、もし本当の弁護士であれば、一旦切ってこちらから連絡できます。
とにかく「知らない相手からの電話で何かを要求されたら、一旦電話を切って掛け直す」ようにしましょう。
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【ニセ電話詐欺】「消費生活センター」とよく似た「消費者生活支援センター」名のハガキで170万円だましとられる
実際にある「消費生活センター」とよく似た「消費者生活支援センター」名で届いたうそのハガキで、80代の男性が現金170万円をだましとられました。
被害にあったのは長崎県松浦市に住む80代の男性です。
警察によりますと男性は今年3月、「消費者生活支援センター」名で自宅に届いたハガキに「未納料金に対して管轄裁判所が訴状申請を受理した」と書いてあったことからハガキに記載された電話番号に電話をかけました。
電話に出た「消費者生活支援センター」職員の「モリカワ」を名乗る男が「購入した商品の未納金があるとのことで訴訟された」「弁護してくれる法律事務所にすぐ電話してほしい」などと言ったことをきっかけに、男性は数か月にわたって弁護士を名乗る男らと電話でやりとりしました。
男性は、弁護士を名乗る男らから「裁判に負けるかもしれない。私が貸金庫を用意して預かれば財産が差し押さえられないので現金を宅配便で送ってほしい」などと言われ、指定された東京都内の住所に宅配便で現金170万円を送りだまし取られたということです。
男性は男と連絡がとれなくなったことなどから不審に思い、実在する「消費生活センター」に連絡して詐欺被害にあったことに気づいたということです。
警察では「レターパックや宅配便で現金を送れーは全て詐欺」と注意を呼びかけています。
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記事リンク(引用元)はこちら→https://newsdig.tbs.co.jp/articles/nbc/1266470?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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