「ブラックリストの方でもお金を借りられる」という広告で15万円詐取。30代男性が被害に【高知】(FNNプライムオンライン)

 2024年8月6日
2024年8月5日17時05分付け 「FNNプライムオンライン」記事が公開されました。

「お金が借りられる」という広告で、なぜかお金を騙し取られるという詐欺事件です。

・「ブラックリストでも借りられる」という広告
・正式な契約書交付などがなくSNSで全て完了する
・なぜかお金を借りる側がお金を払う

など、冷静に考えればおかしな内容ばかりですが、
切羽詰まっている時には藁にも縋る思いで騙されてしまうのでしょう。

そもそも「ブラックリストの方でも借りられる」という時点で、正規の登録業者ではない、
いわゆる「闇金融」の可能性が高くなります。
そのうえ正式な契約書がなければ、金利なども勝手に変えられてしまうリスクがあります。
また闇金融でさえも、手数料などは借りるお金から天引きで徴収されることこそあれ、
借りる側が万単位のお金を振り込むことは基本的にはあり得ません。
正規の金融業者ならばなおさらです。

闇金融にお金を借りたり、ましてや詐欺にお金を払うぐらいならば、
ダメ元でも借金が減り督促が止まる「債務整理」を専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

※なお、「ZENSHO」を運営する「弁護士法人スカイ綜合法律事務所」でも、過払い金請求を含め債務整理に関して多数のご相談・ご依頼を頂いております。
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「ブラックリストの方でもお金を借りられる」という広告で15万円詐取。30代男性が被害に【高知】

SNSで「ブラックリストの方でもお金を借りられる」との広告を見た高知市の男性が15万円をだまし取られました。

高知県警によりますと2024年5月高知市の30代男性が使用するフェイスブックに「ブラックリストの方でもお金を借りることができる」などと書かれた広告が表示されました。

リンクをタップすると、個人情報の入力画面になり氏名などを入力すると「50万円まで融資可能」と表示され、ラインの友達登録を勧められました。

ラインに「50万円を融資するには、電子契約手数料5万円が必要」とメッセージが届き、男性は入金。その後、男性が伝えていた融資の振込口座が誤っていたのを知らせたところ、修正のため10万円を要求され合わせて15万円をだまし取られました。

今年、県内では今回を含め特殊詐欺事件が25件発生していて、被害額は去年の同じ時期より9800万円多いおよそ1億4542万円にのぼります。県警は「SNS上での金銭のやりとりは必ず詐欺」と注意を呼びかけています。
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記事リンク(引用元・動画あり)はこちら→https://www.fnn.jp/articles/-/739277
 
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弁護士三崎 恒夫
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