「アンケートに回答するだけで5万円もらえるらしいぞー」、インフルエンサーを広告塔に利用した詐欺相次ぐ(読売新聞オンライン)

 2023年12月18日
2023年12月18日12:00付け 「読売新聞オンライン」記事が公開されました。

Instagramの有名人(インフルエンサー)を広告塔として使い、
「アンケートに答えるだけで報酬5万円のキャンペーン」を謳って
報酬を受け取るために必要として消費者金融のアカウントを作るように誘導。
キャンペーン応募を装って消費者金融のアカウント情報を送らせて、
その情報で他人が勝手にお金を引き出す、という詐欺が話題になっています。

アンケート報酬以外にもあらゆるパターンがあり、この種の詐欺は昨今何度も話題になっています。
「自分が信頼するインフルエンサーからの情報だから大丈夫」だと思いがちなのでしょうが、
インフルエンサー側も、フリーランスの場合は特に案件の依頼を精査する能力がなく、
詐欺だと全く分からず、騙されて依頼を受けてしまう場合も多いようです。

いずれにしても、自分の銀行口座・ネットバンキングや消費者金融の、
IDやパスワードなどのアカウント情報を他人に教えることは絶対に止めましょう
「他人の与信情報でお金を借りる」のは消費者金融を騙す行為なので、
場合によってはアカウント情報を教えた側も、被害者どころか共犯者となる可能性すらあり得ます。

そもそも相場よりあまりに高い報酬を得られる「キャンペーン」は疑った方が良いですが、
それ以上に自分のアカウント情報を他人に教えない、という基本的なことを守りましょう。

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「アンケートに回答するだけで5万円もらえるらしいぞー」、インフルエンサーを広告塔に利用した詐欺相次ぐ

 登録するだけでキャッシュバック――。SNSで影響力のある「インフルエンサー」にこんな偽の広告を掲載してもらい、内容を信じた若者らの名義で消費者金融から現金を借り入れる被害が相次いでいる。「借り入れ詐欺」とも呼ばれており、京都府警が摘発した事案からは、巧妙な手口が浮かび上がった。(下林瑛典)

 ■実在の会社装う

 「公式SNSアカウントを追加して無料登録! アンケートに回答するだけで5万円もらえるらしいぞー」

 フォロワー(登録者)が約14万人いる女性インフルエンサーは自身のインスタグラムに、自分の写真とともに虚偽の広告を掲載した。

 群馬県に住むフォロワーの20歳代女性はインフルエンサーを信用し、掲載されたURLにアクセス。すると、実在のポイント運営会社を名乗る人物からLINEでメッセージが届き、「キャンペーンへの応募に必要」と大手消費者金融のサイトに誘導された。

 その人物からは「借り入れは一切行わない」との説明もあり、女性は指定されたIDとパスワードで消費者金融のアカウントを作成。自分のスマートフォンに届いた借り入れ用のパスワードをその人物にLINEで送信した。

 ところが、5万円はもらえず、今年5月30日に福岡市博多区内のコンビニ店の現金自動預け払い機(ATM)から、女性名義のアカウントで20万円が引き出されていた。女性は消費者金融から出金を知らせるメールが届き、知らぬ間に借金を背負わされたことに気付いたという。

 ■報酬を持ちかけ

 府警などは10月18日、20万円を引き出したとして、同区の無職容疑者(22)を不正アクセス禁止法違反と窃盗の両容疑で逮捕。11月9日には、京都市内の20歳代女性のアカウントで3万円を引き出した疑いで再逮捕した。

 捜査関係者によると、容疑者は複数のインフルエンサーに「広告塔として活動してほしい」と依頼。今回の女性インフルエンサーには「1投稿当たり十数万円」「フォロワーが消費者金融に登録すれば1人につき1万円」の報酬を支払うと持ちかけていたという。

 実際に報酬は支払われておらず、インフルエンサーは事件に関与した認識がないとみられる。府警は複数の被害者がいるとみて調べている。

 同様の借り入れ詐欺はSNS上で横行しているとみられ、愛知県警も今年10月、他人名義で100万円をATMから引き出したとして、福岡市の20歳代の男を窃盗容疑で逮捕している。

 ■謝罪したケースも

 虚偽広告は現金やポイントのキャンペーン以外に、副業に関する内容もあるとされる。34万人以上のフォロワーがいる女性インフルエンサーも9月、同様の広告を掲載し、代理で広告を投稿したという知人が謝罪する事態に発展した。

 インフルエンサーは、これからフォロワーを増やそうとしている人が多いとみられ、府警の捜査関係者は「大手企業からの依頼と称し、知名度を上げたい心理を利用した犯行だ」と指摘する。

 ある大手消費者金融も今年9月から、ホームページで注意を呼びかけ、借り入れを申請する際の入力画面に「ログインID・暗証番号は他人に伝えないでください」などと表示される仕組みも導入した。

 消費者被害に詳しい加藤航平弁護士(岡山弁護士会)は「借り入れ詐欺の場合、あくまで被害者は消費者金融となり、名義を使われた人の債務は免除されない可能性が高い」と指摘。「SNSで顔が見えない相手に個人情報を伝えるのは禁物。おいしい話には裏があると認識してほしい」と話している。
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記事リンク(引用元・画像あり)はこちら→https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20231218-OYO1T50008/
 
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