「任意整理」とは

 2023年8月23日




■任意整理=債権者に利息のカット・分割返済を交渉し、無理のない計画で借金を返済できるようにすること



「任意整理(にんいせいり)」とは、「債務整理」(借金問題を解決すること)の手段の1つです。
具体的には、債権者(貸金業者やクレジットカード会社)と交渉して、利息のカット(完全になくす、或いは一部減額する)を申し入れ、3~5年程度の分割(36~60回払い)で返済する計画について和解し、債務者の支払いの負担を軽減することです。

任意整理は「債権者と交渉し、和解する」のが主眼なので、債務者(借金がある人)が個人的に行うことも可能ですが、弁護士や司法書士が行う方がスムーズに進みます。
個人で行うと費用が掛からないメリットがありますが、取引履歴を請求し、利息を計算してその部分の返済のカットを要求し、返済計画を説明して分割の回数を交渉する、という手順をすべて自分で行わなくてはならず、単純に作業の手間や時間を考えても相当な負担です。また業者も相手を見て交渉しますので、利息カット率も専門家にがやるより高くなることはないと思われます。そして専門家に任せれば家族や職場にバレることはありませんが、自分で交渉を重ねるほどに周囲にバレる確率も高くなります

なお専門家に依頼する際、1件当たりの債務額が140万円を超えると、司法書士は取り扱えなくなりますので、制限がない弁護士の方が安心して依頼することができます。
借金額が140万円以下の場合でも、過払い金(詳しくはこちら「『過払い金請求』とは」)が見付かって返金がある場合、司法書士が取り扱えるのが140万円までなので、債務の調査をした結果取り返せるはずの過払い金が全額取り返せないという可能性もあるので、弁護士に依頼するのが安心でしょう。

■任意整理のメリット=金利がカットされるので、返済総額が大幅に減る



任意整理の最大のメリットは、今後支払う金利がカットされるということ。
例えば消費者金融へ200万円の借金を毎月5万円ずつ返済すると、年利15%ならば80万円程度、年利18%ならば100万円程度の利息を払うことになります。これがカットされれば、200万円をそのまま分割して払うだけなので、返済総額はまるまる利息分減ることになります(利息が一部残る場合でも、3~5分の1には減ることがほとんどです)。
例えば5年間の分割ならば、月々の支払いは3万3千円程度となり、かなり楽になるのは言うまでもないでしょう。

「月々の支払いが5万円から3万円になる」という数字だけを見ると、そんなに変わらない印象を持つ人もいるかもしれませんが、例えば月5万円払うのがギリギリ厳しい人の場合、返済してもすぐにまた5万円近く借りてしまう悪循環を続けがちですが、そのループを断てるのが大きなポイント。
そもそも月々の収入でちゃんと返済できる額でないと和解できませんし、和解した業者からは新たな借金もできませんので、計画通りに進めれば必ず完済のゴールが見える、というのも精神的には重要です。

■他の2つの手法と比べての、任意整理のメリット



債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります。

「任意整理」が他の2つの方法「個人再生」「自己破産」と比べてのメリットとしては、
「専門家に依頼した場合、専門的が個別に債権者(業者)と交渉するので、債務者は家族にバレずに解決できる」
「計画通りに返済さえすれば個人の財産については全く問われず、車や住宅をはじめあらゆる財産を手放さなくてもよい」

ということになります。

3つの手法をまとめた表などは、こちら(「今さら聞けない『債務整理』」)をご覧ください。

※なお、「ZENSHO」を運営する「Sky綜合法律事務所」でも、任意整理を含め債務整理に関して多数のご相談・ご依頼を頂いております。
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